一般財団法人 日本陶業連盟 <定 款>
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本陶業連盟(以下「本財団」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、陶磁器産業の振興並びに陶磁器文化の向上を図りよって国民生活の健全なる発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 陶磁器事業の改善及び合理化の推進に関する事業
(2) 陶磁器に関する生産、流通、技術等の調査及び研究
(3) 陶磁器に関する情報の収集及び提供
(4) 陶磁器に関する知識の普及及び啓発
(5) 陶磁器製造技術・技能伝承普及並びに啓発並びに人財育成に関する技能検定
及び技能評価試験
(6) 陶磁器作品の展観及び紹介
(7) 陶磁器センタービルの活用を通じた地域貢献及び支援事業
(8) 陶磁器センタービルの賃貸・管理及び運営
(9) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 本財団の基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 本財団の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 本財団に評議員3名以上10名以内を置く
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第18条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第19条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名 以上は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 本財団に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とする。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員等の損害賠償責任の免除)
第28条 本財団は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、役員等が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第29条 本財団は、法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任 の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問及び参与)
第30条 本財団に、顧問3名以内及び参与3名以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4 参与は、本財団の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
5 第25条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本財団の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、専務理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2 前項の規定は、第23条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第41条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第42条 本財団は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第43条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第44条 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 本財団の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。
第11章 補則
(委員会)
第46条 本財団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(事務局)
第47条 本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関 する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に 定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の理事長は 加藤 庄平とする。